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3 離婚後扶養を認める明文規定が存在しない理由
しかしながら、現行民法上、離婚後の扶養料の支払義務を定める明確な根拠規定がないということは確かであり、また、財産分与が有する扶養的性質によって賄われる離婚後の生活費というのは、仮に裁判所がそれを認める場合にも極めて少額であることが多い。
従って、上記の法律相談に対する弁護士の対応としては、「離婚相手に対して離婚後の生活費を請求するための根拠規定は現行の民法には明確には存在しないので、それは財産分与の中で一定程度考慮される可能性があるに過ぎない。」と回答することになるだろう。
しかしながら、個別の事案における法律相談に携わる弁護士から見ると、離婚に伴う「離婚後の生活費」を経済力に劣る配偶者がそれに優る配偶者に対して請求したいと思う気持ちは十分に分かるし、それが財産分与の中でしか考慮されないというので確かに当事者にとっては酷であろう。
では、なぜ「離婚後の生活費(離婚後の扶養)」に関する明文規定が現行民法上に存在しないのだろうか。言い換えれば、上記民法768条はどのような制定過程を経てこの法文の内容になったのだろうか、という疑問が生じるであろう。
以下、この点について我が国の民法制定の過程を上記離婚後の扶養に関わる条文を中心に時系列に沿ってごく簡単に触れておく。
1 離婚給付とは何か
離婚給付というのは、離婚の際に一方配偶者から他方配偶者に対して支払われる金銭その他の財産のことをいい、この離婚給付には子の養育費のほかに財産分与と慰謝料がある。
本章においては、このうち財産分与と慰謝料、及び両者の関係等を中心に関連する裁判例を引用しながら主な問題点について概説することとする。
2 財産分与の性質論
1不法行為と財産分与の役割分担
財産分与(現行民法768条)には、通常、①婚姻当事者が婚姻継続中に築き上げた夫婦共同財産の清算(清算的財産分与)、②離婚に伴う精神的苦痛を受けた者に対する慰謝料(慰謝料的財産分与)、③離婚後に経済的弱者の立場に置かれる者に対してその暮しの維持を図るための扶養(扶養的財産分与、あるいは離婚後扶養ということもある。)としての各性質があるといわれる。
序章においてこの財産分与の規定の制定の経過についてごく簡単に説明したが、まずもって重要なことは、この財産分与の規定は戦前には存在せず、戦後新憲法の制定・施行に伴って新設されたという点である。
話が少しそれるが、筆者・読者を含め現代を生きる者にとっては、この財産分与の規定は存在していて当たり前と思うであろう。しかしながら、このような新しい制度を導入する際には、当然それに賛成する者もいれば反対する者もいる。紙幅の関係で詳しくは紹介できないが、この財産分与の規定を新たに法制化するに当たっては(第1回)国会において次のような意見もあった。(昭和22年8月9日、衆議院・司法委員会における大島多蔵先生の発言)。
「…従来のように、離婚しても必ずしも財産をわけてやらなければならないことになっていないときはよかったのでありますが、今度のように女の方から訴えられて離婚ということになった場合には、必ずその男の方の財産をわけてやらなければならぬ。そういうふうになってきますと、ある程度私は計画的な不心得な女の人が何遍でもそういうことをやり得る可能性があるように思います・・・」
要するに、離婚に伴う財産分与の制度を導入すると不心得な女性が出てきてそれを悪用しその結果男性が困るのではないかということをこの先生は真剣に心配しているのである。現代人から見れば全く荒唐無稽な意見のように思えるかもしれないが、このようなことが当時国民の代表機関である国会(憲法41条)においてすら議論になっていたということは事実なのである。
山本七平が指摘しているように、その時代のことはその時代を生きた人にしか分からない、ということなのであり(『近代の創造―渋沢栄一の思想と行動』PHP研究所、1987年、167頁参照)、これはその1つの例であろう。
さて、話を元に戻すと、財産分与の性質は上記のとおり3つあるといわれるが、この規定が存在しなかった明治民法の下においても、例えば離婚によって経済的苦境に陥ることが多い妻を保護しなければならないという社会的要請は当然に存在した。そして、その役割を不充分ながらも担っていたのが民法709条の不法行為制度であったのであり、この点については章を改めて関連する裁判例をいくつか紹介する。
そうすると、戦後上記財産分与の規定が新設されたことに伴い、従前その役割の一部を果たしてきた不法行為制度(民法709条)と、この財産分与制度との関係をどのように理解したらよいのかという問題が必然的に生じる。比較的に言えば、不法行為制度は古参であるのに対し、財産分与制度は親参であり、両者の役割分担が問題となるわけである。
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