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離婚慰謝料とは「離婚」の際に支払われるべき「慰謝料」のことである
今回の主な主題は離婚慰謝料である。離婚慰謝料というのは文字どおり、「離婚」の際に支払われるべき「慰謝料」のことである。
この慰謝料の前提となる離婚については、当事者間において協議が整わなければ裁判所の力を借りざるを得ないが、家事事件手続法257条1項は「…調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。」と規定し、いわゆる超停前置主義を定めているため、原則としては訴訟の前に調停手続を経ることが必要である。
ここで扱うのは、この調停手続ではなく、その次の段階である訴訟手続であり、裁判所が離婚慰謝料の請求の可否、及びその額をどのように定めているのかと言うことを過去の裁判例を参考にして解説を試みてみたものである。
また、この離婚慰謝料と密接に関連しているのが財産分与(民法768条)であるので、この点についても必要と思われる限度で言及した。
これまでにも「離婚慰謝料」と銘打った書籍は数多く出版されているが、そこに掲載されている裁判例の数が限られているためか、離婚慰謝料の請求がどのような場合にみとめられるのかということや、その相場がどのくらいなのかということが分かるものは必ずしも多くなかったように思われた。
そこで、ここでは、可能な限り多くの離婚慰謝料に関連する裁判例を取り上げ、その点の解説に重点を置くように心掛けた。ただ、それが本当に成功しているかは読者の方々の判断に委ねざるを得ない。
民法768条は何を定めているか
1 離婚の法律相談における「お金」の問題
離婚の法律相談において、相談者(妻であることが多い。)が先々不安に思う事柄として多いのがやはりお金についてであろう。要するに、離婚の際に相手配偶者(夫)からいくらもらえる(取れる)のかということである。
この種の法律相談を受けた弁護士としては、離婚の際に夫婦間において問題となり得る金銭は通常次の3つがありうることを説明すると思われる。
すなわち、第一に、(民法820条に基づく子の監護権が母にあることを前提とした)養育費である。その根拠条文は同法766条1項であり、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と定めている。
第二に、財産分与であり、これは主として婚姻中に夫婦が共同で築き上げた財産の清算を意味する。その根拠条文は、同法768条であり、同条1項は、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。同2項は、「前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りではない。」、同3項は、「前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。」(下線筆者、以下同様)と各々定めている。
第三に離婚慰謝料であり、これは離婚それ自体ないしはその離婚の原因行為(不貞、暴力等)によって一方当事者が被った精神的苦痛を金銭によって慰謝するものである。その根拠条文は同法709条であり、本条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定めている。また、この点については、前記財産分与に慰謝料的性格があることを考慮しその根拠とすべきとする見解もある。
そして、この離婚慰謝料については、さらに離婚自体慰謝料と離婚原因慰謝料とに分けて整理されることが多いのだが、この点については後述する
2 離婚後の扶養を請求できるか
以上の説明に対して、弁護士に対する相談者からのさらなる質問として、「夫は自分と結婚する際に『生涯生活費で心配させることはしない』と言ったのだから、自分の離婚後の生活費(扶養料)も夫に負担して欲しいと思うがそれは可能でしょうか。」と尋ねられることもある。
要するに、ここでの妻の疑問は、上記①子の養育費、②夫婦財産の清算、③慰謝料とは別に、離婚後の自分の生活費を夫に負担させることはできないのかという点にある。
この「離婚後の扶養料の支払義務」については、現行民法上それを正面から認める直接の明文規定は存在しない。
もちろん、協議離婚において夫がそれについて同意していればその請求は可能であろうが、実際には夫には夫の離婚後の新たな生活があるだろうし、また、夫の立場からすれば「子の養育費はともかく、どうして離婚して他人になる妻を離婚後も扶養しなければならないのか」と考えるのがむしろ普通であるともいえ、元妻のそのような希望を聞き入れるとは限らず、そのような合意が成立することは極めて少ないと言って良いであろう。
そして、このような離婚後の生活費(法律上これは「扶養(料)」と呼ばれる)というのは、上記3つとは異質のものであるから、離婚当事者の合意がないまま、この「離婚後の生活費」を相手方をして当然に負担させることはできないということになる。
ただし、後述するように、前述の財産分与(民法768条)には、この「扶養的性質」も含まれると解するのが多くの見解であり(裁判例もある)、その意味では、離婚後の生活費というのは現行法上全く請求できないという訳ではない。
例えば、新潟地裁長岡支部判昭和43年7月19日(判時564号64頁)は「妻(原告)は離婚しなければ夫(被告)に対し扶養請求権をもち、事実上も一生夫から扶養されたであろうから、夫に大きな責任のある事情によって離婚のやむなきに至った本件においては、夫は、妻の死亡または再婚に至るまで、妻の生活費の全部或いは一部を支払うべきである。また、その支払方法は、離婚後の扶養としての性質により、かつ夫の生活を不当に破壊しないため、毎月末日に一定額を支払うべきものと定めるのが妥当である。」との一般論を前提に、「離婚判決確定の日から妻の死亡または再婚するに至るまで毎月末日限り1カ月金1万5千円の割合の金銭を支払うべきである。」と判示した。
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(「離婚と慰謝料の相場と請求の実務」 学陽書房 から一部引用しています)
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