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慰謝料がもらえるのはどんな場合か? 

離婚に伴い発生する「慰謝料」。

どんな時にもらえるのか、払うのか、慰謝料以外の金銭のやり取りはどうなるのか。

悪いことをした側が慰謝料を払う(男女関係なし)

 

離婚につきものなのが慰謝料です。

そもそも慰謝料とは不貞行為によって受けた精神的損害に対する賠償金のことです。

そのため、離婚時に限らず慰謝料が発生することはありますが、ここでは離婚に伴う慰謝料について説明します。

ごく稀に、離婚時の慰謝料は男性が払うものと勘違いしている人もいますが、それは大きな間違いです。慰謝料不貞行為をした人がされた人に対して支払うもの。もちろん、夫が不貞行為を働くなど離婚の原因を作り出した場合は、男性から女性に対して支払うことになります。反対に妻が離婚の原因を作った場合は、女性から男性に対して慰謝料を支払わなければいけません。

離婚にまつわるお金のあれこれ(財産分与や養育費など)

なお、離婚に伴い発生する金銭のやり取りは慰謝料だけではありません。もう一つ重要なものに「財産分与」があります。

婚姻関係が成立している期間に得られた収入は原則として夫婦の共有財産ですので、離婚するとその財産を原則半分に分け合わなければいけません。

妻が専業主婦のケースだと、「働いて稼いだのは俺なんだから全部俺のお金だろ」と主張する男性がいますが、法律ではこのような主張は原則認められません。

離婚までの別居期間中には、生活費として婚姻費用の支払い義務が生じます。

離婚後、子どもがいる場合は「養育費」も発生します。

養育費も男性から女性に支払うものというイメージがありますが、正確には親権を持って子どもを育てている者が受け取るものです。

例えば、妻が不貞行為を働いて離婚し、夫に慰謝料を支払ったような場合でも、妻に親権があり、妻が子どもを育てているなら、原則として離婚後も夫(不倫した側ではなくて不倫された側)は妻に養育費を支払わなければいけません。

 

慰謝料を請求するためにどんな証拠が法的に認められるものなのかを熟知し、その証拠をしっかりと押さえる能力がある探偵がLove&Free探偵事務所です。

 

 

 

 

(「ほんとにあった不倫の修羅場」 日本博識研究所・著 から一部引用しています)

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