DICTIONARY
用語集
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有責配偶者

 有責配偶者とは、離婚の原因を作り、婚姻関係を破綻させた主な責任を持つ配偶者のことを言います。過去の判例では、「婚姻関係の破綻につき、もっぱらまたは主として原因を与えた当事者」などと定義されています。つまり、夫婦のどちらにも離婚の責任がある場合には、より責任の大きい方が「有責配偶者」になります。

 そもそも離婚は、話し合ってお互いに合意さえすれば理由は何であれ成立しますが、裁判では民法で定められた離婚事由(法廷離婚事由)がなければ離婚は認められません。この法定離婚事由に該当する行為をして、離婚に至らしめた主な責任のある者が有責配偶者にあたります。

有責配偶者となる主なケース

不貞行為があったとき ②配偶者から悪意で遺棄されたとき ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(失踪) ④配偶者が郷土の精神病にかかり、回復の見込みがないとき ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 

有責配偶者からの裁判所への離婚請求は原則認められていません。自ら夫婦関係を壊しておきながら離婚したいというのは、あまりに身勝手だと考えられるからです。

よって、探偵との関係性をあげるならば、不倫をしている配偶者(パートナー様)の証拠を押さえて有責配偶者にさせることで、好き勝手なことをさせなくするお手伝いをいたします。不倫するだけしといて、証拠がないことをいいことに離婚を迫ってくる、都合のいい条件を切り出してくる、反対に不倫したくせに「離婚したくない」と言う、などを防止する効果があります。

 ただし、夫婦の別居期間がかなり長期間になる場合は、離婚請求が認められることがあります。なので、配偶者と別居するようになってしまったという場合は、急いでLove&Free探偵事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。