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和解内容の履行を確保したいときは「訴え提起前の和解」を活用しょう!

◆話し合いができたら裁判所で調書にしてもらう

 和解というのは、民法債権編の中で規定している13の典型的な契約の一つです。

 和解は、読んで字の如く、(話し合いにより)和やかに(トラブルを)解決することを言います。

 ちなみに、民法では、「当事者がお互いに譲歩し合って、当事者の間にある紛争をやめることを約束することによって、その効力が生ずる」契約であるとしています(民法第695条)。

 たとえば、友人が3年前に5万円を借りたという借用書が出てきたとしましょう。その友人に催促する、いや、その金は返したはずだ、と言って返しません。しかし、友人も領収書はなくしたといって持っていません。そこで、では2万5000円を友人が払うことで解決する、これが「和解契約」です。

 払うと約束したお金を確実に払ってもらえるかどうかは、相手次第です。そこで、和解の内容を簡易裁判所に申し立てて、和解調書を作成してもらいます。和解調書は、確定した判決と同様、債務名義(これによって強制執行できる)となりますので、相手が和解した内容を履行しない場合は、相手の財産に対して強制執行できます。これを訴え提起前の和解または即決和解と言います。

◆和解のやり直しは原則としてできない

 和解の申立は、請求の趣旨と原因、紛争の実情を記載して、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申立書を提出して行います。申立が適法であれば、期日を定めて裁判所から呼出しが来ます。和解の内容に問題がなければ、和解条項が調書に記載され、訴え提起前の和解は終了します。

 和解成立後になって、和解の内容に反する事実が判明した場合、和解が無効になるかどうかは、問題です。原則は、無効を認めると和解の効力を否定することになりますので、原則として無効にはなりません。前の例で言えば、5万円返したという領収書が出てきても、2万5千円は支払わなければならないということです。ただ、交通事故による傷害を受けた場合の和解で、和解当時は予想もしえなかった後遺症の発生については、無効になるケースもあります。

 

和解期日に当事者が出頭しないと不調とされる場合がありますので気をつけましょう

 

 

絶対的に勝てる不貞行為の証拠収集を現場で行うことを大前提に、その証拠を法的に利用する適切な方法を教えられる探偵がLove&Free探偵事務所です。信頼のできる弁護士事務所とも提携しています。まずはお気軽にご相談ください。

 

まずは法律相談することを説明しているページはこちら

 

(「示談調停和解のやり方がわかる」弁護士石原豊明氏著 から一部引用しています)

 

 

 

 

 

慰謝料の金額についてのページはこちら)で案内していますが、この金額は不倫した二人に対する慰謝料を合計した金額です。

 

慰謝料の請求の仕方について解説しているページはこちら

 

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