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裁判所が離婚を認める離婚事由とは!

不倫はパートナーへの重大な裏切り行為です。不倫の結果、パートナーから一切の信用や愛情を失っても、不倫をした当の本人が「離婚はしたくない」と主張した場合には調停や裁判が必要になります。

離婚する・しないをめぐって争う場合に「不貞行為」は裁判所が離婚を認めてくれる離婚事由の一つです。

不倫をしたパートナーがいくら離婚したくないと主張しても、証拠を示して、不貞行為があったと裁判官が認めれば離婚できるのです。

 

不倫は法律で離婚理由として認められる

しかし、不貞行為の証拠がなければ離婚理由として裁判所が離婚を認めてくれないこともある。

 

法律上の離婚原因があり、今後夫婦関係の継続が難しいと裁判所が認めれば、裁判による離婚が可能です。長いこと家に帰って来ずに生活費を入れない「悪意の遺棄」や「3年以上生死がわからない」場合、「配偶者が重度の精神疾患等にかかり治る見込みがない」場合、それ以外には「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があります。

いずれもパートナーとの意思疎通が図れず、関係を維持できない場合に離婚となります。

裁判で離婚を争う場合には「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」を使うことが最も多く、極度の性格の不一致、セックスレス、ギャンブル癖、過度の宗教活動、モラハラなど、一般的な離婚原因はほとんど含まれており、不貞行為との合わせ技で争点となることもあります。

 

どんな証拠が法的に認められるものなのかを熟知し、その証拠をしっかりと押さえる能力がある探偵がLove&Free探偵事務所です。

 

 

 

 

(「ほんとにあった不倫の修羅場」 日本博識研究所・著 から一部引用しています)

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