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◆示談は穏便な解決法でトラブルによっては短時間で解決する
示談はお互いが譲歩しあいトラブルを解決するというもので、訴訟と違いお互いが納得しての和解契約であり、穏便な解決法と言えます。訴訟による判決では、お互いの主張の白黒をはっきりさせますが、示談では、お互いが譲歩しあう場合が多く、こうした解決によりお互いの面目も保つことができ、以後の人間関係もスムーズにいく場合もあります。特に事業などをしていて、今後も取引したい場合などでは、事を荒立てることが得策でない場合もあります。
こうしたことから、トラブルの多くは示談で解決されています。交通事故を例にとれば、その約9割は示談だといわれています。
また、トラブルを早期解決するには示談が適しています。トラブルが生じた場合、通常は当事者間で、まず話し合いがもたれますので、こうした話し合いにより示談が成立するのであれば、当然、時間も短時間で済むということになります。つまり、この話し合いの段階で、お互いが譲歩し合い解決できれば、紛争解決としてはベターだと言えます。トラブルを抱え、問題が長期化すると、精神的にも疲れるものです。
◆示談は費用がかからない
話し合いにより示談が成立するのであれば調停費用、訴訟費用などは一切かかりません。もちろん、弁護士の相談料、あるいは、交渉を依頼した場合には費用はかかりますが、訴訟等の費用にくらべれば、格段に安くて済みます。
たとえば、200万円の代金の支払いでトラブルとなったとします。売主は、当然、全額を請求しますが買主の経営状況が悪く、代金支払を半額(100万円)にして欲しい旨の申し入れがあったとします。こうした場合、この申し入れをけって、訴訟により債権回収をするとしたら、費用はいくらになるでしょうか。
まず訴訟では申立時に訴状に印紙を貼って納めることが必要です。これは訴状に記載された相手方(被告)への請求金額(訴訟金額=略して訴額)で決まります。訴額が200万円の場合には、1万5000円の収入印紙が必要です。また、訴訟は通常、弁護士に依頼しますので弁護士費用が必要です。
弁護士費用は着手金(事件の受理時)と報酬金(裁判で勝訴した時)があり、各弁護士が個々に決めますが、平成16年3月31日に廃止された報酬規定によれば、訴額が200万円のときは着手金が8%(16万円)、勝訴した場合の報酬金16%(32万円)の合計48万円が必要です。この他にも、弁護士に対して日当や交通費の支払いが必要となる場合があります。弁護士費用については、依頼前に相談してください。
このように訴訟となれば、最低でも50万円程度の費用が必要となります。この例では、判決までにさほど日時がかかるとは思えませんが、トラブルによっては判決までに1~2年かかるケースも少なくなく、その間、お金は支払ってもらえないことになります。さらに、相手が判決どおりの支払いをしない場合には、差押え・強制競売といった法的手段により債権回収をしなければなりません。これにも費用がかかり、その間の時間的ロスなどもあります。
こうしたことを考えると、訴訟よりも相手との話し合いの内容次第では、示談した方がよいということになります。考え方としては、本例で言えば、代金額から訴訟等で必要な費用を差し引いたものより金額が多く、かつその金額でお互いが合意できるのであれば示談した方が得ということになります。
ただし、必ず支払ってもらうための方策も考えておく必要があります。
示談か訴訟かは、経済的なメリットも含めて考える。
◆示談には問題点もある
もちろん示談に問題がないわけではありません。相手が応じないのに、なにがなんでも当事者の話し合いで決着させることはできません。後述しますが、お互いの主張に大きな隔たりがあり話し合いが長期に及びそうな場合などでは、調停や訴訟といった法的手段も視野に入れて示談の交渉に望むことも重要です。10回程度交渉しても解決の糸口がつかめなければ、訴訟などの手段を考えるべきでしょう。
また示談で解決するためには、やはりある程度の知識を持つことが必要です。法律上はどうなっているか、また裁判例はどうなっているかなどの知識が皆無ですと、紛争当事者がお互いに言いたいことを主張するだけで、示談に漕ぎ着けることは困難でしょう。また、法律などの知識のある人が有利となる示談とならないとも限りません。
こうした場合は、専門家(弁護士)に取りあえず法律相談することをお勧めします。都道府県市町村などの自治体では無料の法律相談所を開設していますし、また、各地の弁護士会では有料の法律相談に応じています。その他にも、相談に応じている専門機関は多くありますので、こうした相談所を活用すべきです。もちろん弊社では提携している弁護士事務所がありますので、お繋ぎすることができます。
また、示談は判決ではありませんので、どちらかというと軽く見られがちです。特に示談書がない場合には、言った言わなかったの水掛け論となりがちです。こうした後日の紛争を避けるためには必ず対象の紛争を明示した示談書を作成し、場合によっては公正証書にしておくことが重要です。
話し合いで合意したことはその内容を示談書にしておく。
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(「示談調停和解のやり方がわかる」弁護士石原豊明氏著 から一部引用しています)
(慰謝料の金額についてのページはこちら)で案内していますが、この金額は不倫した二人に対する慰謝料を合計した金額です。
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